八幡製鉄献金事件 [戦後史]
八幡製鉄の株主、有田勉三郎弁護士は、同社が政治献金を自由民主党に行ったことについて、「特定政党への献金は、会社の定款と忠実義務に違反」と訴訟を起こした。
この日の東京地裁判決は、原告側の主張を認めた。
しかし、被告側は控訴。3年後の高裁判決(東京高判昭和41年1月31日)では「取締役の会社を代表して行う政治献金は、その額が過大であるなど特段の事情が無い限り、原則として定款・法令違反を構成せず、賠償責任は発生しない」として判決がひっくり返った。
もちろん有田勉三郎弁護士は上告した。
最高裁での争点は以下の3点だった。
そして、最高裁判所も原告の上告を棄却。会社による政治献金を認めた(最高裁判所大法廷判決昭和45年6月24日 民集24巻6号625頁/判時596号3頁)。
企業・団体献金のあり方が問われた事件だった。
この日の東京地裁判決は、原告側の主張を認めた。
しかし、被告側は控訴。3年後の高裁判決(東京高判昭和41年1月31日)では「取締役の会社を代表して行う政治献金は、その額が過大であるなど特段の事情が無い限り、原則として定款・法令違反を構成せず、賠償責任は発生しない」として判決がひっくり返った。
もちろん有田勉三郎弁護士は上告した。
最高裁での争点は以下の3点だった。
- 政治献金が会社の定款所定の目的(権利能力)の範囲内か
- 日本国憲法の参政権に違反するのか
- 取締役の忠実義務に反するか
そして、最高裁判所も原告の上告を棄却。会社による政治献金を認めた(最高裁判所大法廷判決昭和45年6月24日 民集24巻6号625頁/判時596号3頁)。
企業・団体献金のあり方が問われた事件だった。
八幡製鉄事件(やはたせいてつじけん)は会社による政治献金が適法であるかについて争われた訴訟で、最高裁判所が初めて判断を下した事件である。八幡製鐵株式會社(現・新日本製鐵)の株主であった老弁護士が会社による政治献金の是非を世に問うため提起した。「八幡製鉄所政治献金事件」ともいう。 この事件は最高裁まで争われ、最終的には営利法人の政治活動、その一環としての会社による政治献金が認められた。以来、会社その他の団体による政治献金の問題において必ず言及されるリーディングケースとなっている。(wikiより)
2010-09-13 07:00
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コメント(4)
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ご訪問ありがとうございました
by ピカチュウ (2010-09-13 10:35)
ご訪問&nice!ありがとうございました。
by うたぞー (2010-09-14 07:03)
ご訪問&nice!ありがとうございました。
by 馬爺 (2010-09-14 07:28)
初めまして。
niceありがとうございました!
by なまけもの (2010-09-14 08:03)