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お坊さんはなぜ領収書を出さないのか(大村大次郎著、宝島社) [経済]

お坊さんはなぜ領収書を出さないのか(大村大次郎著、宝島社)

お坊さんはなぜ領収書を出さないのか(大村大次郎著、宝島社)をご紹介します。元国税調査官の著者が、領収書から税金と経理のウラを語ります。「お布施」は経理上も不透明で税金もかかりません。「住職の80%程度は脱税をしている」と本書では指摘しています。



確定申告の季節になりましたが、もう申告はされましたか。

なんてエラソーに書いている私は、まだなんですけどね(汗)

ところで、学生時代、税法の講義だったと思いますが、税金はとられるものではなく、国民が主体的に納めるものだ、という話を聞いたことがあります。

たしかに、確定申告は、収入は○円で経費は○円だから税金を○円納めます、と納税者が自分で計算して申告しています。

ただ、それですと、納税者が税金を払いたくなくて、正確な収入を隠してしまうことがあります。

その問題に言及しているのが、本書『お坊さんはなぜ領収書を出さないのか』(大村大次郎著、宝島社)です。

税務調査時に、8割以上が税金を誤魔化しているといわれる「超不良業種」の「坊さん」をターゲットにしています。

著者は元国税調査官で、2007年に『そば屋はなぜ領収書を出したがらないのか?』という本を上梓しており、今回は改訂版です。

つまり、本書のタイトルは「お坊さん」ですが、実は坊さん以外にもあてはまる領収書と経理の話、というわけです。

税務署と坊さんとのたたかい


タイトルの、『お坊さんはなぜ領収書を出さないのか』という問いに対する本書の結論は簡単で、お布施や寺の固定資産などは、憲法20条や法人税法第4条によって、非課税になっているからです。

住職はお布施をもらっても領収書を発行しませんから、住職はいくら懐に入ったかを隠せます。

駐車場や幼稚園など、宗教活動以外の事業についても、収入の20%が課税対象外の上に、税率も22%(通常の法人が30%)と優遇されています。

税務署はそれに対して、檀家帳や葬儀・法事の予定メモなどからその寺の規模をチェック。

おおよそのお布施収入を見積もれるそうです。

1章~6章では、領収書にまつわるエピソードで会計や税金のしくみを解説しています。

自営業者はぜひ知っておきたいことが書かれています。

たとえば、領収書は「上様」やレシートではダメだといわれますが、実際には「上様」でも使えるし、レシートどころかメモでも構わないそうです。
領収書というのは「いつ」「どこで」「だれに」「何の目的で」「いくら払った」ということを証明するためのものです。レシートには、目的以外の事項はすべて記載されていますので、レシートだけをもらっていればいいのです。「領収書には相手の印鑑がなくてはならない」と思っている人もいるようですが、それも誤解です。相手の印鑑があろうがなかろうが、自分が支払ったものであれば経費として認められるのです。だからレシートを持っていれば充分なのです。

こういう話が、巷間にきちんと伝わっていないのは、経費を少なくしたい税務署の意向があるのかな、などと勘ぐりながら読みました。

ただ、大村大次郎さんは元国税調査官だけに、この方面では詳しいのですが、逆にこの方面しか書けず、他の著書も同じようなことしか書かれていない、と指摘するレビューもあります。

ですから、すでに大村大次郎さんの著書を読まれたことのある方には、重複する部分が多いと感じられるかもしれません。

余談ですが、私がたまに使う無人のコインランドリーには、白紙の領収書がおいてあります。

使いたい人は、好きなだけ持っていけ、といわんばかりに。

慌てものの私は逆に、もらいそこねることがありますが、極端に言えば、利用しなくてもその領収書だけもらっていくこともできます。

さすれば、不正は必然的に起こってしまいます。

すべての支払と受領が紐付いていない限り、そうした矛盾はつきものなので、結局は納税者の良識・良心に依拠するものかもしれません。

墓建立は必要経費にならなかった


我が家の話ですが、墓地を確保し墓をたてたとき、「費用は経費にならないのか」と一応尋ねたところ、墓業者に、「供養なのですから、そういうことは考えないほうがいい」とたしなめられました。

仏事に金の話は罰当たりらしい。

でも、住宅控除はあるのに、墓の控除がなかったら、墓文化は廃れますよ。

そうしたら、電車の中にお骨を意図的に忘れるとか、投棄が増えるかもしれません。

いずれにしても、寺のお布施は額も不明で、支払う側は経費・控除としても認められない、というのはやはり釈然としない気がしませんか。

サラリーマンの収入は源泉徴収でしっかり取られるのに、寺院や宗教団体の金銭は不透明。

その解消には、宗教法人に課税することだ、といわれます。

本書にもそれは書かれています。

社会における営みである以上、個人や企業や団体がそうであるように、社会を維持する応分のコスト負担はあってもいいのではないかなとは思います。

なぜ、宗教だけが特別扱いなのでしょうか。

人の心や暮らしを守る分野は、神社仏閣だけではないと思います。

みなさんは、いかが思われますか。

お坊さんはなぜ領収書を出さないのか (宝島社新書) - 大村 大次郎
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コメント 9

赤面症

近代的なビルを建てる新興宗教の金庫が怪しい
by 赤面症 (2024-03-11 01:06) 

pn

上様でいいのかぁ、手書きの頃上様で出して社長に怒られたっけなぁ。
坊主丸儲け、の意味はこう言う事だったのね(^_^;)
by pn (2024-03-11 06:15) 

mm

課税されないのは宗教法人だけでなく、学校法人、医療法人も課税されないですね。
多分西洋の考え方からかなと思いますが、この三つすべてが人間の生活の根幹にかかわる、からだと聞いたことがあります。
by mm (2024-03-11 06:28) 

Take-Zee

おはようございます!
そう言われれば領収証はないですね!
あれはお金でなくて御布施とかお気持ち
なんですね!

by Take-Zee (2024-03-11 09:57) 

ミケシマ

宗教法人は課税されるべき!と、常々思っています。
by ミケシマ (2024-03-11 12:31) 

ムサシママ

特別扱いは無くしましょう
この世は皆平等
生臭坊主から税金をごっぽり徴収しましょう
ウチもお寺には相当・・・
宗教にお金の話はご法度でしたね
by ムサシママ (2024-03-11 15:28) 

コーヒーカップ

会費は領収書でますが・・・
税金は平等であるべきですね。
葬儀の相談に行ったとき多額のお金せびられました。
by コーヒーカップ (2024-03-11 16:34) 

そらへい

田舎だと、固定資産税は安いのですが
その分、お寺や神社などへの納付金?は馬鹿になりません。
ましてや寺院、神社の新築とか改修には莫大な資金が
必要で、寄付が募られます。
これはふるさと納税などと違って、
経費と認められないのでしょうね。
もう亡くなっていますが前住職に
表書きに「御布施」と書くと税金がかかると
おっしゃっていた気がします。

by そらへい (2024-03-11 20:35) 

tai-yama

現首相は白紙領収書でしたし。
財務省におどされてその後の政策は・・・
お坊さんは営利団体じゃないと言う建前もありそう。
by tai-yama (2024-03-11 22:56) 

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