最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は2006年3月27日、テレビ東京の「開運!なんでも鑑定団」を制作している「ネクサス」が、裏金要求や美術品の窃盗疑惑などを報じた週刊新潮の記事(2002年9月19日号の「『なんでも鑑定団』丸投げプロのスキャンダルまみれ」)で名誉を傷つけられたとして、発行元の新潮社や執筆者らに5500万円の損害賠償などを求めた訴訟で、新潮社の上告を棄却する判決を言い渡した。
これで、新潮社側に550万円の支払いと同誌への謝罪広告の掲載を命じた一、二審判決が確定した。
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この事件は昨年4月19日、東京地裁(永野厚郎裁判長)において、「取材協力費は正規の手続きで請求しており、鑑定士が収蔵品を盗んだ客観的嫌疑もない」「原告の社会的評価への悪影響は大きく、2年余り経過したが名誉回復のためには謝罪広告の掲載が相当」(永野裁判長)との判決が出ていた。
上告審では、謝罪広告を命じることが思想・良心の自由を定めた憲法19条に反するかが争われ、第二小法廷は「単に事態の真相を告白し、陳謝の意を表明する程度であり、憲法に違反しない」と述べた。
2011-05-18 17:53
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