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夫婦別姓法案提出

夫婦別姓法案提出 2001,11,13

民主、共産、社民各党などの参院議員が13日、選択的夫婦別姓と非嫡出子の相続が不利にならないようにすることを盛り込んだ民法改正案を参院に共同提出した。

夫婦別姓導入に向けた動きは、法制審議会が96年に法案要綱を決定し本格化。今年5月に実施された内閣府の「世論調査」では法改正賛成派が初めて反対派を上回っている。それに対して、森山真弓法相も「世の中の動きを示している。相談して検討しなければいけない」(「毎日インタラクティブ」2001,8,21)と語っていた。

「選択的夫婦別姓」に関する法案は、実にこれまで通算8回も継続審議、もしくは廃案になっている。今回提出した法案はもともと、昨年10月31日は参議院の民主、共産、社民3党などが「選択的夫婦別姓」を認める民法改正案を共同で参院に提出していた。その中身は、

・婚姻前の姓を選択できる
・子どもの姓は出生時に決める
・婚姻可能な年齢を男女とも18歳にする
・女性の再婚禁止期間を現行の180日から100日に短縮する

 などが柱となっている。

しかし、与党の自民党では「国家の基本である家族制度を判断するには慎重でなければならない」(「毎日インタラクティブ」2001,8,21で佐藤剛男法務部会長)などと慎重論もあり、時期尚早を主張する議員もいるという。

野党の女性議員らは同日午後、東京・永田町の参院議員会館で集会を開き、「政府の世論調査で賛成が多数を占め、別姓実現の機運が高まっている今がチャンス」「男女の関係を対等にするためにも、今国会で成立させよう」などと気勢を上げたという(「時事通信」)。民主党の千葉景子氏は、記者会見で「政府の世論調査でも40%以上が別姓に賛成だという。政府案が出ても出なくても、一刻も早い審議入りを働きかけたい」(「アサヒ・コム」)と語った。

 女性を「第二の性」と見る、また見られることを形式的にも実質的にも否定する女性解放運動を進める上でもっとも重要なことは、それが現象的には圧迫されていない側(男性)に対しても解放であること(つまり性的役割分担からの解放)。

それはすなわち、「男対女」という現象論ではなくそれを作り出す本質に立ち入った啓蒙と社会改革の展望を示すことである。それを、たんに女性に対する男性や社会の「無理解」論に矮小化しては、真の解放はあり得ない。

 女性解放を旗印のつもりとしているらしいある女性国会議員は、議員になる前に、男性=資本家、女性=労働者に見立てた、搾取的差別論を持論としていた。

これなどは、上記のような本質に立ち入る合理性を伴った社会改革をまじめに模索する者からはとうてい許容できない、我慢ならない非合理論である。男女が共通の課題に対する共同の取り組みを行うことを妨げる女性主義論の乱暴な持ち込みは、男女の無限の対立を生むだけであり、それは結局男性社会の構造を作り出す真犯人を免罪するものでしかない。その意図や自覚に関わらず、前近代的な封建論の裏返しとして厳しく否定することが必要であろう。
タグ:夫婦別姓
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