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東大ポポロ事件(鳩山一郎政界復帰の52年) [戦後史]

◆1952/02/20 東大ポポロ事件

東大文経25番教室で、劇団ポポロ座が演劇『何時の日にか』を上演中、会場に潜入した本富士警察署・私服警官4人のうち3人が学生に捕まり、警察手帳を奪われた。手帳のメモは教授の講義内容、思想調査などがあり、警察の明らかなスパイ行為だった。

その際、被告人が警官に暴行を加えたとして、「暴力行為等処罰ニ関スル法律」により起訴された。

一審、二審ともいったんは学生の行為に対して大学の自治を守る正当なものと認定され、学生を無罪とした(東京地方裁判所・昭和29年5月11日判決)(東京高等裁判所・昭和31年5月8日)。

すると、検察は上告。争いは最高裁まで持ち込まれたが、最高裁判所大法廷(昭和38年5月22日)は原審を破棄。審理を東京地方裁判所に差戻した。

差し戻し後、被告人は有罪(東京地方裁判所・昭和40年6月26日判決)とされ、控訴・上告も棄却(東京高等裁判所昭和41年9月14日判決、最高裁判所昭和48年3月22日判決)された。

警察はこの頃、後に起こる破防法反対闘争を封じる立場にあり、「政治的社会的活動」に神経質にならざるを得なかった。しかし、被告人の側からすれば、「政治的社会的活動」と「学問的研究・発表」の峻別は困難であり、このようなスパイ行為は、政治的権力と警察が一体になった国民抑圧の典型と主張した。
最高裁判所大法廷は昭和38年5月22日、原審を破棄し、審理を東京地方裁判所に差戻した。 「大学の学問の自由と自治は、大学が学術の中心として深く真理を探求し、専門の学芸を教授研究することを本質とすることに基づくから、直接には教授その他の研究者の研究、その結果の発表、研究結果の教授の自由とこれらを保障するための自治とを意味すると解される。大学の施設と学生は、これらの自由と自治の効果として、施設が大学当局によつて自治的に管理され、学生も学問の自由と施設の利用を認められるのである」 しかし、「本件集会は、真に学問的な研究と発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動であり、かつ公開の集会またはこれに準じるものであつて、大学の学問の自由と自治は、これを享有しないといわなければならない。したがつて、本件の集会に警察官が立ち入つたことは、大学の学問の自由と自治を犯すものではない」 なお、本判決には裁判官入江俊郎・奥野健一・山田作之助・斎藤朔郎の4名による共同補足意見、裁判官垂水克己の補足意見、裁判官石坂修一の補足意見、および裁判官横田正俊の意見がある。(wikiより)

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花火師

訪問ありがとうございます!
by 花火師 (2010-07-23 01:52) 

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