自由民主党より右の野党
安全保障会議設置法成立 1986,5,9
中曽根康弘首相は、前年7月22日の行革推進委員会の答申に沿って、安全保障会議の設置をこの日決めた。内容は「重大緊急事態」への対処として国会や閣議の承認を飛ばして独断で「超法規的措置」をとるという戦時即応体制機関だった。
これはアメリカの国家安全保障会議を真似たもので、会議の中枢は安全保障室、内閣情報調査室、合同情報会議等である。野党はおおむね反対したが、民社党だは逆に「遅きに失したくらいだ」と激励をした。
「自由民主党より右の野党」としての面目躍如と言うわけだ。
なお、この発足とともに国防会議は廃止された。
(参考)
安全保障会議設置法
公布:昭和61年5月27日法律第71号
施行:昭和61年7月1日
改正:平成11年7月16日法律第102号
施行:平成13年1月6日
第一条 国防に関する重要事項及び重大緊急事態への対処に関する重要事項を審議する機関として、内閣に、安全保障会議(以下「会議」という。)を置く。
(内閣総理大臣の諮問等)
第二条 内閣総理大臣は、次の事項については、会議に諮らなければならない。
一 国防の基本方針
二 防衛計画の大綱
三 前号の計画に関連する産業等の調整計画の大綱
四 防衛出動の可否
五 その他内閣総理大臣が必要と認める国防に関する重要事項
2 内閣総理大臣は,重大緊急事態(前項の規定により国防に関する重要事項としてその対処措置につき諮るべき事態以外の緊急事態であつて、我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれがあるもののうち、通常の緊急事態対処体制によつては適切に対処することが困難な事態をいう。以下同じ)が発生した場合において、必要があると認めるときは,当該重大緊急事態への対処措置について会議に諮るものとする。
3 前二項に定める場合のほか、会議は、国防に関する重要事項及び重大緊急事態への対処に関する重要事項につき、心要に応じ、内閣総理大臣に対し、意見を述べることができる。
中曽根康弘首相は、前年7月22日の行革推進委員会の答申に沿って、安全保障会議の設置をこの日決めた。内容は「重大緊急事態」への対処として国会や閣議の承認を飛ばして独断で「超法規的措置」をとるという戦時即応体制機関だった。
これはアメリカの国家安全保障会議を真似たもので、会議の中枢は安全保障室、内閣情報調査室、合同情報会議等である。野党はおおむね反対したが、民社党だは逆に「遅きに失したくらいだ」と激励をした。
「自由民主党より右の野党」としての面目躍如と言うわけだ。
なお、この発足とともに国防会議は廃止された。
(参考)
安全保障会議設置法
公布:昭和61年5月27日法律第71号
施行:昭和61年7月1日
改正:平成11年7月16日法律第102号
施行:平成13年1月6日
第一条 国防に関する重要事項及び重大緊急事態への対処に関する重要事項を審議する機関として、内閣に、安全保障会議(以下「会議」という。)を置く。
(内閣総理大臣の諮問等)
第二条 内閣総理大臣は、次の事項については、会議に諮らなければならない。
一 国防の基本方針
二 防衛計画の大綱
三 前号の計画に関連する産業等の調整計画の大綱
四 防衛出動の可否
五 その他内閣総理大臣が必要と認める国防に関する重要事項
2 内閣総理大臣は,重大緊急事態(前項の規定により国防に関する重要事項としてその対処措置につき諮るべき事態以外の緊急事態であつて、我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれがあるもののうち、通常の緊急事態対処体制によつては適切に対処することが困難な事態をいう。以下同じ)が発生した場合において、必要があると認めるときは,当該重大緊急事態への対処措置について会議に諮るものとする。
3 前二項に定める場合のほか、会議は、国防に関する重要事項及び重大緊急事態への対処に関する重要事項につき、心要に応じ、内閣総理大臣に対し、意見を述べることができる。
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