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サッチー・ミッチー訴訟、本当の「痛み」は誰に? [社会]

サッチー・ミッチー訴訟。ご存知ですか。名前を逆にして「ミッチー・サッチー」でもいいんですけど。訴訟はご存知なくても、野村沙知代さんと浅香光代の「騒動」ならご存知でしょうね。

今から9年前のきょう。2004年6月28日。東京高裁(赤塚信雄裁判長)は「サッチー・ミッチー訴訟」の判決公判を開いています。今日は、サッチー・ミッチー騒動がやっと終結した日です。


東京高等裁判所
野村沙知代さんが、浅香光代を名誉棄損で訴え、1億1000万円の賠償を求めた控訴審判決で、110万円の支払いを命じた1審東京地裁判決を支持。双方の控訴をいずれも棄却した判決が出ました。

浅香光代は名誉棄損をした。ただし、その中には真実相当性が認められるものもある、というのが、1億1000万円→110万円へ減額された理由です。

事の起こりは1999年3月31日。剣劇女優・浅香光代がラジオ番組で「あんな人はもうイヤ。ひっぱたいてやりたい」と野村沙知代さんへケンカを売ったのが始まりです。

「何が代議士よ。あいさつもろくにできないのに何考えてんだ。税金の無駄遣い。笑わせるんじゃないってんだよ!」

「テレビの若い人や運転手を『バカヤロウ』と怒鳴りつけるなど弱い者いじめが過ぎる。あんな女を番組に起用するから増長する」などとブチ上げ、野村沙知代さんの写真を破り捨てました。(『ZAKZAK』1999年4月1日更新)

これに、デヴィ夫人や美輪明宏、渡部絵美、十勝花子らが参戦。野村沙知代さんが、芸能ムラの連中やマスコミから集中砲火を浴びる形となりました。

ワイドショーや週刊誌は、この「ミッチー・サッチー騒動」を大きく取り上げ、野村沙知代さんが天下の極悪人扱いされましたが、その中には噂や憶測の域を出ないものや、たんなる見解の相違に過ぎないものも少なくなかったため、騒動が沈静化してから、野村沙知代さんは自分を誹謗・中傷した人を次々訴えたのはすでにこのブログでもご紹介しました。

>>野村沙知代さん、大量名誉棄損訴訟“初勝訴”の日
>>野村沙知代さん叩きの背景にあったものは?
>>野村沙知代さんバッシング報道の醜悪さ

度重なるバッシング報道に、野村沙知代さんが堪忍袋の緒を切らし大量提訴に踏み切ったのが2002年5月。『週刊ポスト』『女性セブン』『女性自身』を皮切りに、『週刊実話』『週刊女性』『フラッシュ』『週刊朝日』などの週刊誌から、浅香光代、渡部絵美、塩月弥栄子、杉浦正胤、デヴィ夫人まで、名誉棄損件数は計31件、賠償請求額は合計5億円とも伝えられています。

芸能人のコメントはプロレスと同じなのか、訴えられたとき、浅香光代は「まさか裁判までするとは」という感じでうろたえた様に見えました。

浅香光代は、ケンカはメディアの中の「仕事」のつもりだったのかもしれません。

しかし、訴えられた以上、最終的な判決まで争わざるをえません。

赤塚信雄裁判長は、浅香光代のマスコミへの情報提供について、「雑誌記者に情報を提供した段階で名誉棄損は成立した」と認めました。

「学歴詐称」に関しては、「留学経験があるなら、連日の疑惑報道に野村さんが何の反論もしないのは極めて不自然で、学歴を詐称していると信じる相当の理由があった」と、改めて真実相当性を認めました。つまり浅香光代に不法行為は認められませんでした。

真実相当性。ご存知ですか。

文字通り、真実と信ずるに足る根拠があることをいいます。

他人の対外的な名誉を傷つける行為は、事実であれでっちあげであれ名誉棄損になりますが、公共性、公益性、真実相当性が揃えば、名誉毀損に該当する発言をしても不法行為には問われません。

しかし、野村沙知代さんが本当に留学していたかどうかは措くとして、本人が「何の反論もしない」場合に真実相当性が認められてしまうというのは、考えさせられます。

もちろん、これが騒がれたのは、野村沙知代さんが衆議院選挙に立候補しており、公職選挙法との兼ね合いで公共性・公益性のある問題だからですが、もしそれがなかった場合、それでも裁判では同じ判決が出たのでしょうか。

だって、かりに本当に留学していても、マスコミや浅香光代にいちいち話してやる義務なんかないはずです。

なのに、「デマや悪口しか言わないやつは相手にしない」と無視・黙殺していたら、いざ裁判になっても相手の行為が「真実相当性」と認められてしまうということです。

それって言った者勝ちでは?

人間には、墓場まで持っていきたいことってあるじゃないですか。

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それが、いったんメディアで書き立てられると、弁明しなければいけない、といわんばかりの判決は怖いと思いましたね。

私も2年前、自宅の火災について2chにスレッドが3つもたって勝手なことを書かれましたが、いちいち反論しないと真実相当性が認められてしまうのか、気になります。

以前も書きましたが、ミッチー・サッチー騒動の続く1999年8月、通信傍受法(盗聴法)、国旗国歌法(日の丸・君が代法)、改正住民基本台帳法について、国民的な議論の機会も作られず、次々と成立してしまいました。

この訴訟について、メディアは「痛み分け」と報じましたが、実は第三者である国民こそが、後に「痛み」を実感するかもしれない出来事だったような気もします。

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