キリスト教徒の護国神社合祀が裁判に [戦後史]
「自衛隊護国神社合祀は合憲」と逆転判決 1988,6,1
1972年に、県隊友会長の名義で山口県の殉職自衛官を護国神社に合祀したことについて、キリスト教徒である自衛官の妻が、原告および亡夫の宗教的人格権を侵害しているとして損害賠償と合祀申請手続の取り消しを求めていた事件があった。
最高裁はこの日、「宗教と関わりあいをもつ行為であるが、合祀の前提としての法的意味を持つものではない」として、合憲判決を下した。
要するに、たとえ当人が異教徒であろうが、自衛官の慣習を貫くことは「宗教活動ではないから」法的に問題ないということである。
判決文では、「宗教的活動とまでは言うことは出来ない」ことの理由として、「どちらかと言えばその宗教的意識も稀薄であったと言わねばならないのみならず、その行為の態様からして、国又はその機関として特定の宗教への関心を呼び起こし、あるいはこれを援助、助長、促進し、または他の宗教に圧迫、干渉を加えるような効果を持つものと一般人から評価される行為とは認めがたい」としている。
が、原告が反対の意思を示し続けていたにも拘らず強行されたこという点や、合祀のそのものの評価ではなく、「宗教」という「意識」が「どちらかと言えば」なかったという「意識の問題」にすり替わっているのは論理的におかしいという声も判決に異を唱える人々からは出た。
一方では、熱心なキリスト教信者にとって、異なる宗教による合祀は耐えられなかったのかもしれないが、ただ、それは自衛隊の入隊時にわかっていたことではなかったのか、という疑問も向けられた。
1972年に、県隊友会長の名義で山口県の殉職自衛官を護国神社に合祀したことについて、キリスト教徒である自衛官の妻が、原告および亡夫の宗教的人格権を侵害しているとして損害賠償と合祀申請手続の取り消しを求めていた事件があった。
最高裁はこの日、「宗教と関わりあいをもつ行為であるが、合祀の前提としての法的意味を持つものではない」として、合憲判決を下した。
要するに、たとえ当人が異教徒であろうが、自衛官の慣習を貫くことは「宗教活動ではないから」法的に問題ないということである。
判決文では、「宗教的活動とまでは言うことは出来ない」ことの理由として、「どちらかと言えばその宗教的意識も稀薄であったと言わねばならないのみならず、その行為の態様からして、国又はその機関として特定の宗教への関心を呼び起こし、あるいはこれを援助、助長、促進し、または他の宗教に圧迫、干渉を加えるような効果を持つものと一般人から評価される行為とは認めがたい」としている。
が、原告が反対の意思を示し続けていたにも拘らず強行されたこという点や、合祀のそのものの評価ではなく、「宗教」という「意識」が「どちらかと言えば」なかったという「意識の問題」にすり替わっているのは論理的におかしいという声も判決に異を唱える人々からは出た。
一方では、熱心なキリスト教信者にとって、異なる宗教による合祀は耐えられなかったのかもしれないが、ただ、それは自衛隊の入隊時にわかっていたことではなかったのか、という疑問も向けられた。
この案件の場合は、その自衛官を含み、親族の多くは仏教徒であり、
日本古来からの祭祀でもある神道に則った行為に関しても異論がなく、未亡人を除く遺族は合祀に対して理解を示していたことを忘れてはなりません。
この場合は、クリスチャンである未亡人だけの反対であり、彼女のみが隊友会の宗教心を侵害する行為をしていたとも言えます。
また、未亡人は自衛官の遺骨の一部を無断で持ち出して、自身の信じている教派での追悼行為を強行したことからも、
他の遺族の感情を侵害する行為に及んだ事により亀裂が生じていたことからも、
夫人だからといえども、遺族や他者の宗教的人格に対して不寛容であること自体が問題だと私は考えます。
最高裁判決は妥当です。
by ハリマオ (2011-12-14 19:07)